金融商品取引法の施行に伴う重要なお知らせ

ドイツ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第117号
貸金業者 東京都知事(5)第29674号
(加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会)

ドイツ銀行東京支店
登録金融機関 関東財務局長(登金)第625号
(加入協会:日本証券業協会、一般社団法人全国銀行協会)

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
(加入協会:日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会)


ご投資にかかる手数料等およびリスクについて
ドイツ銀行グループ・ウェブサイトは、ドイツ銀行グループおよびグループ各社の活動や商品・サービスを包括的に紹介する情報提供のみを目的として作成されたもので、特定の商品やサービスの勧誘・提供を行う目的で作成されたものではありません。本サイトに掲載されている商品・サービスにつきましては、各商品・サービスに所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品・サービスには、市場や経済動向もしくは価格の変動等により、また、内包される財務、法律、税務、会計上等のリスクにより、損失を生じるおそれがあります。商品・サービスの購入等につきましては、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みになり、ドイツ銀行グループ各社もしくはお取引のある金融機関や専門家に必ずご相談の上、ご検討下さい。


特定投資家 / 一般投資家制度に関する「期限日」について
平成19年9月30日から施行された金融商品取引法(およびこれに関連する銀行法等の改正)により、お客様を「特定投資家」(いわゆるプロ投資家)と「一般投資家」(いわゆるアマ投資家)に区分する新しい制度が導入されました。

お客様が一般投資家である場合は、投資家保護の観点から、金融商品取引業者等(以下「業者」といいます。)に課される規制(以下「業者規制」といいます。)を通じた保護を受けることになります。これに対し、お客様が特定投資家である場合は、その知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理を行うことが可能と考えられるため、取引の円滑化の観点から、一定の業者規制(業者と投資家との間の情報格差の是正を目的とする規制その他の規制)については適用されないこととなります。

投資家区分
特定投資家と一般投資家の区分は下記の表に記載のとおりです。特定投資家のうち一定のお客様は、その選択により、契約の種類ごとに一般投資家に移行し、一般投資家と同様に業者規制による保護を受けることができます。また、一般投資家のうち一定のお客様は、その選択により、契約の種類ごとに特定投資家に移行することができます。ただし、一般投資家のお客様より特定投資家への移行のお申出を受けましてもご希望に添えないことがございますので、あらかじめご了承ください。

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期限日
一般投資家であるお客様が特定投資家に移行された場合は、移行の有効期間は、ドイツ銀行グループ各社(ドイツ証券株式会社、ドイツ銀行東京支店、およびドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の各社。以下同じ)が移行のお申出を承諾した日(以下「承諾日」といいます)から次の7月31日(以下「期限日」といいます)までとなります。期限日後も特定投資家としてのお取り扱いの継続をするためには、期限日までに、お客様に更新のお申出をしていただきドイツ銀行グループ各社がそれを承諾する必要があります。更新のお申出は次の7月1日以降にしていただくことができます(承諾日から期限日までの期間が1カ月以下の場合は、承諾日の翌日以降にしていただくことになります)が、ドイツ銀行グループ各社内の手続の関係上、継続をご希望される場合にはなるべくお申し出いただくようお願いいたします。なお、特定投資家としてのお取り扱いを望まれなくなった場合、ドイツ銀行グループ各社所定の方法でお申し出いただければ、期限日前におきましても、一般投資家としてお取り扱いさせていただきます。
これに対して、特定投資家であるお客様が一般投資家に移行された場合には、期限日の適用はなく、再び特定投資家として取り扱うべき旨のお申し出がお客様よりありドイツ銀行グループ各社が金融商品取引法の規定に従ってそれを承諾する日まで(なお、それまでにお客様が適格機関投資家となられた場合は、適格機関投資家となられた日の前日までとします)、お客様を一般投資家としてお取り扱いさせていただきます。